社会保険料控除とは、納税者自身の支払った社会保険料や納税者と生計を一にする配偶者やその他親族の負担すべき社会保険料を支払った場合に受けることのできる所得控除です。
こういう名前から内容がわかるようなものは、2級FP技能士試験では、どのように出題されるか前にお話しましたよね?普通は気にしていない部分です。
たとえば、過去に未納であった国民年金等をまとめて支払った場合は、全額支払った年の社会保険料控除の対象となります。

1年のうちに支払った社会保険料が社会保険料控除の対象となるからです。逆に支払いが翌年となった場合は、翌年の社会保険料控除の対象となるのです。
また、社会保険料控除の対象となる社会保険料とは、健康保険料・国民健康保険料・厚生年金保険料・国民年金保険料等ですが、確定拠出年金個人型の掛け金については、小規模企業共済等掛金控除の対象となり、社会保険料控除の対象ではありません。ひっかけ問題でよく出題されますから覚えておいて下さい。
次に医療費控除について説明します。
医療費控除とは、自分または生計を一にするその他親族のために一定金額の医療費を支払った場合には、一定の所得控除(最高200万円まで)をうけることができるものです。
医療費控除を受けるためにはサラリーマンであっても確定申告が必要となります。よく年末調整で・・・とかいって出題されますが、真っ赤なうそですから、軽くあしらっておきましょう。
また、控除の対象となる医療費は1月1日から12月31日までに支払ったものであることが要件になります。
社会保険料控除と同じパターンですね。治療をうけたのが・・・ではありません。ここもひっかけ問題でよく出題されるポイントです。
さらに、医療費控除については、計算問題として出題されることもよくあります。

医療費−医療費を補填する保険金等−(総所得金額の5%または10万円のいずれか少ないほう)
の計算式で控除額が算出されますが、医療費控除の対象に「なる医療費」・「ならない医療費」の判別が2級FP技能士試験のポイントになります。テキストや問題集を活用してよく練習しておいてくださいね。
☆ 参考 スイッチOTC薬控除
スイッチOTC薬とは、医師の処方でのみ提供が認められていた薬のうち、ドラッグストアなどでも販売が認可された医薬品のことをいいます。この購入費用を対象に一定の所得控除を受けることができるようになりました。
対象:平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために特定一般用医薬品等購入費
控除額:実際に支払った特定一般用医薬品等購入費の合計額(保険金などで補填される部分を除く。)から1万2千円を差し引いた金額(最高8万8千円)。
留意点:現行の医療費控除とは選択適用



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